ごあいさつ (平成30年7月8日発会式)
謹啓 初夏の候 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、山形県調理師会は各団体が一つになり新たな体制で発足する運びとなりました。
前山形県調理師会が平成17年をもって日本調理師会から脱会し、その後新たに現山形県調理師会が山形県支所として正会員となり、山形県の調理師の発展を願い皆様方のご指導のもと今日まで活動して参りました。
今後はさらなる飛躍を目指し、各団体が一丸となり調理師試験事前講習会や調理師免許取得の推進などの事業を活発的に行い、共に皆様方のご要望に応えるべく精進し、各団体の方々と新しい山形県調理師会を運営していきたい所存でございます。
これからも皆様方の、より一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
謹白
関連団体
山形県調理師会名誉顧問 衆議院議員 遠藤 利明
内閣府認定公益社団法人全日本司厨士協会関東総合地方 山形県本部
公益社団法人日本中国料理協会 山形県支部
山形県割烹調理師会
山形調理師清和会
天童調理師庖祥会
鶴岡庖栄会
山形県調理師会役員
役職 | 氏名 | 勤務先 |
山形県調理師会名誉顧問 | 遠藤 利明 | 衆議院議員 |
山形県調理師会会長 | 中川 清昭 | 日本の宿 古窯 |
山形県調理師会会長代行 | 矢萩 長兵衛 | 手打水車生そば |
山形県調理師会筆頭副会長 | 大場 隆 | パレスグランデール |
山形県調理師会副会長 | 土田 常雄 | 旅館 仁三郎 |
山形県調理師会副会長 | 会田 勝弘 | 小料理 会田 |
山形県調理師会副会長 | 林 繁之 | 天童荘 |
山形県調理師会副会長 | 武田 信太郎 | 天童ホテル |
山形県調理師会副会長 | 漆山 智昭 | 天童ホテル |
山形県調理師会理事長 | 菊地 敏紀 | ホテルキャッスル |
山形県調理師会理事・会計 | 丸山 貴史 | 日本の宿 古窯 |
山形県調理師会理事 | 伊澤 正 | 横山厚生会横山病院 |
山形県調理師会理事 | 長澤 正彦 | チェリーパークホテル |
山形県調理師会理事 | 木村 勝利 | 名月荘 |
山形県調理師会会則
(名称)
第1条 本会は山形県調理師会という。
(事務所の所在地)
第2条 本会は事務所を山形県上山市葉山5-20 日本の宿古窯 に置く。
(目的)
第3条 本会は、調理師相互の親睦を図り、調理師法の定める目的達成に努め、保健所並びに関係諸団体と連絡を提携して、地域の栄養改善・環境改善、食品衛生の向上を図り、公衆衛生の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第4条 本会は、山形県内に居住し、または就業する調理師をもって構成する。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と調理技術の向上、及び会員の福利厚生に関すること。
(2) 栄養改善普及および、調理方法講習会等の開催。
(3) 食品に関する知識の普及等に関すること。
(4) その他、目標達成に必要と認めること。
(会員)
第6条 本会の会員は、正会員と準会員と賛助会員をもって構成する。
(1) 正会員は、調理師の資格を有するもの。
(2) 準会員は、調理師の資格を有しなくて、本会の活動に参加したいもの。
(3) 賛助会員は、本会の主旨に賛同した個人または団体の代表者。
(会費)
第7条 本会の会員は、別に定める会費を納めなければならない。既に納入した会費は返還しない。
(入会及び脱会)
第8条 本会の会員になろうとするものは会長に入会申込を提出し、脱会しようとするものは会長に届けなければならない。
(役職員)
第9条 本会に次の役職員を置くことができる。
(1) 会長 1名
(2) 会長代行 1名
(3) 副会長 若干名
(4) 理事 若干名
(5) 事務局・会計 1名
2 役員は総会において会員の中から選任する。
3 会長、会長代行、副会長は理事の中から選任する。
4 事務局・会計は会長が委託する。
5 本会に顧問及び参与を置くことができ、会長が委託する。
(役職員の職務)
第10条 会長は、本会の代表者として会務を総括する。
2 会長代行、副会長は、会長を補佐し、会長不在の際はその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し会務を執行する。
4 事務局・会計は会長の命を受けて庶務に従事する。
5 顧問及び参与は、本会の重要事項について会長の諮問に応じ理事会に出席して会務の運営に関し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じ補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
2 定期総会は毎年1回とし、必要に応じ臨時総会を開く。
3 総会は、この会則に定めるものの他、会則の改正、事業計画、予算の決定及び決算の承認、その他重要な事項を審議する。
4 総会は、会員の過半数で成立し、出席会員の過半数の同意によって決議する。